相続登記はただの名義変更の手続きではないの?

司法書士・土地家屋調査士の橋本です。

今回のテーマは「相続登記はただの名義変更の手続きではないの?」です。

こういったブログの場合ポジショントークがつきものですので、私のブログでは、ポジショントークの部分とそうでない本心の部分を分けて解説しますので、

〇最近ご両親を亡くして、不動産の名義変更をしていない方

〇不動産の名義変更をしていなくて、ご売却を検討している方

は、特に読んでいただきたい内容となっておりますので、ぜひご覧ください。

まずはポジショントークの部分から(笑)

単なる名義変更ではないことも多くございます。

たとえば、不動産を持っているお父さんが亡くなり、相続人はお母さん、お子さん1人の3人家族だとします。

法定相続分はお母さん、お子さんそれぞれで2分の1ずつ相続することになるので、不動産も半分ずつ、

としなければいけないと考えている方も多いですが、お母さん単独名義、またはお子さん単独名義にすることも可能です。

この場合は遺産分割協議というものが必等になるのですが、ではどちらの方が良いでしょうか?

それは、【名義変更後にその不動産をどうしたいか】によります。

相続人のお二人が一緒に住んでいて、しばらく売るつもりがないのか、そこは売ってもう少しコンパクトな家に引っ越したいのか、いろんな状況が考えられますよね。

お母さんが亡くなるまではそこに住み続けるんだ、ということであればお母さんの名義にするのもいいかもしれませんが、お母さんが亡くなるまで売らないなら最初からお子さんの名義にしておけば名義変更の手続きを一回分節約できる、という選択肢もあります。

はたまた名義変更したら売って違うところに引っ越したいという場合、不動産を売却した際に、買った時の値段に比べて売った時の金額が高い場合、譲渡所得税が発生してしまうのですが、(細かい税務は省きます。)居住用の財産を売却する場合、3000万円まで控除出来る税制がありますので、そこに住んでいないお子さんの名義にするよりは、お母さんの名義にしてから売却した方がお得だよね、ということも考えられます。

このブログを見てくださった上で自分で調べて手続きしてくださっていれば大丈夫かもしれませんが、なかなかそうではないケースの方が多いので、別の記事でも書いたように後から自分でやったことを悔やまれることもあります。

URL

やはりこういう法律だけではないリスクなどは、一般の方からすると、そんなところまで考えないといけなかったのかという感じですとね。

これが司法書士、専門の人間い依頼するメリットだと思います。

次は私個人のポジショントーク抜きのお話です。

結論は変わりません、頼んだ方がいいと考えています。

なぜかといいますと、

めっちゃめんどくさいからです。(笑)

全く知識がない状態から、何が必要で、何を作らないといけなくて、どこに出しに行けば、というのをまず調べるのが面倒くさい。

その上、法務局は平日8時半から17時15分までの間に申請にいかないといけない。

間違いがあると直接窓口に行って訂正しないといけない。

仕事をしている人には特に厳しいと思いますよ。難易度以前に面倒です。

以前自分で手続きをしたことがある人にお話を聞きましたが、勉強と思って自分でやったけど二度とやりたくないとおっしゃってました。

既に自分で手続きをされて、このブログを読んでくださっている方は、うんうんとなってくださっていると思います。

0から自分で調べて手続きを終えるまでに1か月近くは普通にかかると思います。

時給換算すると司法書士に依頼した場合と大して変わらないのではないでしょうか。

勉強したところで二度とつかわないだろう作業でしょうし、税金で存したらむしろマイナスですから、

どうかわたしではなくても司法書士に依頼してほしいなと思います。

似たような名前の士業に行政書士というのがおりますが、相続登記は司法書士しかできませんからそこはご注意ください。