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札幌で司法書士・土地家屋調査士をしている橋本と申します。
先日相続登記のご相談をいただいた際に、
「今亡くなった主人の名義のこの家を孫の名義にしたいんだけど」
とご希望のお客様を対応させていただきましたので、今回はそのお話をさせていただきます。
これから相続登記をやらないといけないんだけど、誰の名義にすればいいかわからないという方、ぜひ読んでいってください。
関連した記事もURLを載せますので是非そちらも読んで、お役に立てればと思います。
結論、原則はできません。
どういうことかといいますと、亡くなったご主人様がいて、奥様、お子さんが一人の場合、相続人は奥様とお子さんになります。
相続登記は売買や贈与と違って、相続人に名義を変更する手続きなので、相続人が奥様とお子様しかいない場合、このふたり以外の方にいきなり変更することはできません。
ですので、どうしてもお孫さんの名義にしたいということであれば、まず奥様なりお子さんの名義に変えた後、その方からお孫さんへ名義変更、という2段階の手続きが必要となります。
では次にお孫さんにはどうやって名義変更するのでしょうか。
それは売買や贈与をすることになります。
なんだ、それだけでいいんだ、とは思わないでください。
売買をするのであれば、適正価格で実際に金銭の動きが必要となります。仮に2000万円相当の不動産を1000円で売買したとなれば、差額分については贈与があったものとみなされて贈与税が発生します。
どうしてお孫さんの名義にしたいのかという理由にもよりますが、単に手続きの回数を減らしたいということであれば、奥様よりはお子さん名義にしておく。
孫の試算にしたいというようなお話であれば、遺言を使って遺贈という選択肢もあります。
弊所ホームページではあまり明記しておりませんが、遺言の相談対応もしております。
まず遺言には2種類あるんですよーというお話からそれぞれのメリットデメリットをお話させていただくので、気になる方は是非ご相談ください。
まとめ
相続登記は、相続人にしか名義変更できません。
相続人以外の方に名義変更したい場合は、売買や贈与、遺贈となります。