相続

相続

令和6年4月から相続による不動産の名義変更手続き(相続登記)が義務化されました。
相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう所有者不明土地!~
お心当たりのある方・後回しにしてしまっている方はご注意ください。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

相続登記の申請は、ご自身行うか司法書士に依頼するかの2択となりますが、それぞれの違いを見比べてみてください。


自分で申請司法書士に依頼
費用実費のみ司法書士報酬+実費
かかる手間必要なものを調べるところから、戸籍集め、書類の作成、登記申請までほぼすべてを司法書士が対応 ※
不備があった際の対応法務局へ行って訂正、市役所へ再手配など司法書士の方で対応

相続登記は単なる手続きではない?

不動産の名義はただ、変えればいいというものではありません。誰に変えるかによって
その後に続く手続きの大変さ、税金のかかり方が大きく変わります。

特に名義変更した家を売却したいという方は要注意です。

私が実際に聞いた事例をご紹介します。

そもそもすごく大変

「書類を作るのはなんとかなっても、平日の決まった時間に法務局に何度も行くのが大変だった。」

我々専門の人間はインターネットと専用ソフトを使って法務局に行かずに手続きができますが、一般の方の場合書類を作って法務局に持って行かなければいけません。一度で済めばいいですが、間違いなどがあると何度も法務局に行くことになり、お仕事にも影響が出ます。

法定相続分でいれないといけない?

「法定相続分で手続きしないといけないと思っていたので3人の名義にしました。」

法定相続分という考えはありますが、誰が何をどれだけ相続するかは、遺留分や寄与分などの規定もありますが、基本的には相続人の皆様で自由に決めることができます。また売却を検討されている場合、誰が相続するかによって税金が変わります。
また3名の名義にすると売買契約も3名で進めなければならず、予定を合わせるのが大変です。

終わったけど...。

「権利証がなくて結局お金かかっちゃったわ。」

申請をした際に案内があるのですが、手続きが終わっても法務局から連絡はありません。そのため手続きが終わったら自分でスケジュールを見て法務局に書類を取りにいかないといけないのですが、3か月以内に取りに行かないと権利証を破棄されてしまい、売却する際に別途費用が発生します。 
これでは自分で頑張った分が報われません。

相続登記は司法書士?行政書士?

これも一般の方が勘違いしやすいポイントです。

名前が似ているので紛らわしいのですが、相続登記は司法書士の専門業務で、司法書士以外が相談に応じたり、書類の作成、申請の代理をすることは司法書士法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。残念ながら行政書士や資格を持たない民間業者の中にも自社HPに相続登記を取り扱っていることを誤認されるような表示をしていたり、中には本人が書類を作ったことにして違法に業務をしている方がいるというお話も聞いております。

実は私もそうですが、万が一司法書士のミス等でお客様に損害を与えてしまった場合に備えて業務保険に入っております。きちんと我々司法書士にご依頼いただければ、まず皆さんにご迷惑をおかけすることはないでしょう。

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  • 内容に関しての注釈があれば、内容に適した体裁で記載します。
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補足事項等・長尺となる場合

補足事項等・長尺となる場合は、アコーディオン形式の体裁も検討して下さい。
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