できますよ。
こんにちは、司法書士・土地家屋調査士の橋本です。
今回は、相続登記は自分でできるのか、否かというテーマについて司法書士の目線でお話しをまとめていきます。
インターネットで情報が簡単に調べられることや、令和6年の相続登記義務化の制度が始まったこともあり、
ご自身で手続きされる方も多くいらっしゃると思います。
結論は冒頭にも書いたとおりで、自分でできることはできます。
ただ、ここからはポジショントークですが、
手続きができたこと と 内容があっていること は、必ずしもイコールではありません。
どういうことかといいますと、今回土地を持っているお父さんが亡くなり、相続人が配偶者とお子さん2人だとしましょう。
相続人はこちらの3名になりますので、3名の名義に法定相続分通りに相続登記をしたとします。
決して間違っているわけではないですが、それがベストなのかと問われると違う場合もあると思います。
たとえば今回の土地、使わないから売却したいんだよね、と相続人皆さんでお話がまとまったとします。
※小規模宅地の特例など税務は一旦考えないものとします。
この場合売主になるのはお母さんとお子さん二人の3名
売買契約なども基本この3名で手続きをしないといけません。お母さんが高齢であまり自由に動けなかったり、お子さんの仕事が忙しくて泣かな時間が取れないなどいろいろな事情が出てくると思います。
手続きの煩雑さを最小限にするには、当事者になるのは少ない方がいいんです。
なので、このケースの場合、法定相続分ではなく、遺産分割協議をして、どなたかお一人を代表として相続させ、売却代金を3人で法定相続分の割合で分ける、という選択肢を取る方がよいと考えます。
これはあくまで一例ですが、 できること と それが正しい ことは別物です。
司法書士に手続きを依頼するというのは、書類を作ってもらうことだけに価値があるわけではありません。
ご承知おきください。