相続登記をしないとどうなる?罰則・デメリットを現役司法書士がわかりやすく解説

「相続したけど、不動産の名義変更すぐやらなくても大丈夫だろう。」
そう考えて相続登記を後回しにしている方は少なくありません。

こんにちは

札幌で司法書士と土地家屋調査士をしている橋本と申します。

これを読んでくれている方の中にもこう思っている方、いらっしゃるんじゃないでしょうか?

実は令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続したことを知ってから3年以内に手続きを行わなければならなくなり、違反者には罰金が科されることまで決定しました。(令和6年4月1日以前に発生していた相続についても対象です。)

今回は、相続登記をしなかった場合に生じる罰則やデメリットについて、司法書士の立場からわかりやすくご説明します。

デメリット① 不動産を売却できない

相続登記をしていない不動産は、売却することができません。

考えてみてください。

不動産の所有者として登記簿に記録されているのが、亡くなったお父さんであるAさんのままで、これを売りたいと相談に来たのが息子のCだったら、他人の物売りに来た人としか見えませんよね。

ですのでまずは相続登記を済ませる必要があります。

デメリット② 相続人が増えて手続きが複雑になる

相続登記を長期間放置すると、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することがあります。

どういうことかといいますと、現在の所有者がAさんだとして、Aさんの相続人が配偶者と子供2人だとします。

子供2人にはそれぞれ配偶者と子供が3人ずついるとした場合、Aさんが亡くなった時点では3人だった相続人が、子供2人が亡くなると8人になるというわけです。

というように相続が重なると、相続人が十数名になることも珍しくありません。

放置すればするほど、必要な戸籍や相続人が増え、手続きの難易度も費用も大きくなる可能性があります。

子供同士の中が悪かったりすると話し合いも進まないので調停という話になりかねません。

デメリット③ 遺産分割協議がまとまらなくなる

②ともつながるのですが、相続人が増えたり、時間が経つにつれて相続人同士の関係が希薄になったり、連絡先がわからなくなったりすると遺産分割協議という話し合いがまとまらない、そもそも話し合いができないということにもなりかねません。

また、相続人が認知症になったり、行方不明になるとさらに手続きが複雑になることが想定されます。

その結果、遺産分割協議が成立せず、名義変更が何年もできなくなることも少なくありません。

まとめ

相続登記を放置すると、

①10万円以下の過料の対象となる可能性がある

②不動産を売却できない

③相続人が増え、手続きが複雑になる

④遺産分割がまとまりにくくなる

というでことで、思い当たる方は早めに済ませちゃいましょう。

ただし

早めにやった方がいいのは既に数年前に所有者の方が亡くなられて、名義変更をしていない方の場合で、

直近で亡くなられた方は当てはまりません。

たまにすごくきちんとした性格の方から、所有者がなくなって1週間とかで相続登記の相談をされることがあるのですが、私はそういう方にはまずは身の回りの整理を優先して下さい、相続登記は後回しでいいですよと伝えています。

身近な親族が亡くなって精神的にも身体的にも疲れている方がすぐにやらないといけないというものではないと考えているからです。

まずは役所関係や法要の方を優先させてください。そして少し落ち着いたところで、またご相談いただければと思います。

お電話等でできる一般的なご相談は無料。

ご依頼者様の家族構成や財産に応じた具体的な相談は1時間あたり、16,500円(税込み)

実際に相続登記の手続きのご依頼をいただく場合は相談料込みで、55,000円(税込み)からとなっております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。