いつも弊所ホームページをご覧いただきありがとうございます。
札幌で司法書士・土地家屋調査士をしております、橋本と申します。
よくこの質問をいただくのですが、結論、売れません。
今回はこちらの解説をしていきますので、どうぞご覧いただければと存じます。
「数年前に親が亡くなりまして、実家が空き家になっています。そこを売りたいんですが」
と、身内なら売却できると思っていらっしゃる方が割と多いのですが、相続登記を経なければご売却はできません。
なぜかと言いますと、不動産にはどこにあって、何㎡でとか、木造なのかRC造なのか、何階建てなのかなどが記録されている台帳のようなものがあります。それを登記というのですが、そこにはその不動産の所有者の住所と氏名が記録されています。
不動産屋さん側の気持ちを考えてみてください。
田中Aさんという方がお店に来て不動産を売りに来たとします。
売りたい物件の登記を確認したら田中Xさんの名義だった場合、名字が同じならまぁ親かな?と思いますが、
他人の物を売りに来たことには違いありません。
人のものは売れませんから、まずは相続登記をしてください、というお話になってしまいますので、売れません。
早く売りたいのに相続登記しないといけない。となったらぜひ司法書士に相談して下さい。
弊所でもご売却を前提とした相続登記のお仕事をご依頼いただくことがたびたびありますが、平均として2週間から3週間以内には登記完了まで行けることが多いです。もちろん相続人が全国各地にいらっしゃったり、戸籍を集める数が多いと1か月近くかかってしまうこともあるのですが。
また急いでいる時こそ注意が必要です。
誰の名義にするかによって、売却後の税金が全然違います。
お金が必要になって急いで手続きしても、司法書士の費用を節約するために多額の税金で手取りを持ってかれては本末転倒です。
弊所では、ご売却を前提とした相続登記は、税込み5.5万円から対応させていただいております。
またなぜお売りになりたいか、きっかけなども伺った上で、なるべく高く、なるべく早く売れるように提携不動産業者さんをご紹介させていただくサービスもご提供しております。
これは相続を完全な専門としていない弊所ならではの強みだと自負しております。
弊所にお問い合わせいただけましたら、
・相続登記の申請
・優良な不動産業者さんとの契約
・ご売却
まで、提供いたします。
ぜひ、「実家の空き家を売りたい」とお考えの方はお問い合わせください。