できますよ。
こんにちは、司法書士・土地家屋調査士の橋本です。
今回は、相続登記は自分でできるのか、否かというテーマについてまとめていきます。
インターネットで情報がで待ってきたこと、令和6年の相続登記義務化の制度が始まったこともあり、
ご自身で手続きされる方も多くいらっしゃると思います。
結論は冒頭にも書いたとおりで、自分でできることはできます。
ただ、ここからはポジショントークですが、
手続きができたこと と 内容があっていること は、必ずしもイコールではありません。
どういうことかといいますと、今回土地を持っているお父さんが亡くなり、相続人が奥様とお子さん2人だとしましょう。
相続人はこちらの3名になりますので、3名の名義に相続登記をします。
とするのは、間違っているわけではないですが、それがベストなのかと問われると違う選択肢も検討する必要があります。
たとえば今回の土地、使わないから売却したいんだよね、と相続人皆さんでお話がまとまったとします。