こんにちは
司法書士・土地家屋調査士の橋本です。
今回は、「司法書士と土地家屋調査士の違い」についてご説明していきます。
そもそも司法書士という資格自体もなかなか認知度が低く、よく行政書士と間違われがちなのですが、土地家屋調査士という資格についてはもっと聞いたことがない、という方がほとんどだと思います。よくお仕事をする不動産業者さんでさえ、はっきりとわかっている方は多くないと思います。
「司法書士」と「土地家屋調査士」は何が違うの?
不動産を購入したときや相続が発生したとき、「司法書士」と「土地家屋調査士」という資格を耳にする機会があります。
しかし、「何が違うの?」「誰に相談すればいいの?」と疑問に思われる方も少なくありません。
どちらも不動産に関わる国家資格ですが、実は担当する業務は大きく異なります。
今回は、それぞれの役割や違いについて、初めての方にもわかりやすくご説明します。
司法書士は、不動産の「権利」に関する登記を専門とする国家資格者です。
例えば、次のような場面で司法書士が必要となります。
- 不動産を持っている方が亡くなったとき(相続登記)
- 不動産を買ったときや売った時(売買による所有権移転登記)
- 住宅ローン完済したとき(抵当権抹消登記)
- 生前贈与(贈与による所有権移転登記)
つまり、
「この不動産は誰のものなのか」を法律上明確にする仕事
が司法書士の役割です。
近年では相続登記が義務化されたこともあり、「相続した実家を名義変更したい」というご相談が非常に増えています。
不動産を相続したことを知ってから3年という期限が設けられています。
知ってから3年というのも起算点が難しいですが、やってないな、と思い当たる方は罰金が請求される可能性がございますので、お早めに動かれた方が良いかと思います。
一方、土地家屋調査士は、土地や建物の「現状」を登記する専門家です。
具体的には、
- 家を新築したとき(建物表題登記)
- 建物を取り壊したとき(建物滅失登記)
- 土地を分けたとき(分筆登記)
- 複数の土地を一つにまとめるとき(合筆登記)
- 測量
などを行います。
つまり、
「土地や建物がどのような形をしているか」を登記簿へ反映させる仕事
が土地家屋調査士の役割です。
測量機器を使って現地を測量したり、隣接地所有者と境界を確認したりすることも重要な業務です。
町中を移動中によく黄色い三脚を建てて機械を覗いている方をみたことありませんか?
あれは土地の測量をしているんです。1mm単位の仕事をしているので作業中はなるべく話しかけないで上げてください。(笑)
相続では両方の資格が必要になることもあります。
相続の手続きでは、司法書士だけでなく土地家屋調査士の業務が必要になるケースがあります。
例えば、
- 相続した建物が未登記だった
- 相続前に増築していたが登記していなかった
- 売却前に土地を分筆したい
- 建物を解体してから土地を売却したい
このような場合には、
土地家屋調査士が建物や土地の登記を行い、その後に司法書士が相続登記や所有権移転登記を行う
という流れになることがあります。
ダブルライセンスだからできるスムーズな対応
当事務所は、司法書士と土地家屋調査士の両資格の合同事務所となっております。
通常であれば、
- 土地家屋調査士へ依頼
- 司法書士へ依頼
と、それぞれ別々の事務所へ相談する必要があります。
しかし、弊所であれば、窓口は一つ、担当者も専属の者が担当しますので、いろんな会社や事務所と打ち合わせする必要がありません。
また、弊所は相続だけではなく、不動産業者さんからご依頼をいただき売買の際の名義変更の手続きをご依頼いただくことも多くございますので、ご売却の相談窓口としてもご利用いただけます。
私も数々の不動産業者さんを見てきましたが、やはり対応の悪い方であったり、もっと高く売れるのに低い金額で買い取ろうとする業者は一定数います。悪気はなく知識や経験不足によりお客様への提案が最適解ではない場合もございますが、そういったことがないよう信頼できる不動産業者様をご紹介できるのも弊所の強みです。
実際にはお話を伺ってみないと必要な手続きが判断できないケースも多くありますが、当事務所では、お客様の状況をお伺いし、必要な手続きをなるべく専門用語を使わずに、ご説明いたします。
不動産や相続に関するお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。